(震災予防協会寄附行為第33条に基づく部会運営細則)
(業 務)
第1条 地震学・火山学振興会(以下、振興会という。)の業務は次のとおりである。
1.地震及び火山現象ならびにその防災に関する研究とその成果の普及啓発
2.機関誌「震災予防」の定期刊行(「地震工学ニュース」を変更)
3.各国の地震・火山に関する情報ならびに資料の収集・閲覧
4.地震学・火山学及び災害対策に関する研究の受託
5.その他、目的達成に必要な事業
(部会員の構成)
第2条 この振興会は個人および法人会員で構成する。
(部会長)
第3条 この振興会の業務を主管するため、部会長1名をおく。部会長は、理事の互選により定め、理事長が委嘱する。ただし、止むを得ない事由があるときは理事長が部会長を兼ねることができる。
(幹事会)
第4条 幹事会は、部会長が指名する若干名の幹事をもって構成する。
2.幹事会は部会長を補佐し、部会の事業計画の立案遂行等の作業を行う。
(入 会)
第5条 この振興会の部会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(部会員総会)
第6条 この振興会は、毎年1回所定の時期に部会員総会を開く。(以下、総会という。)ただし、部会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。
(総会の定足数)
第7条 前条の総会の定足数は、部会員現在数の10分の1とする。ただし、当該議事について、書面をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなすことができる。
(総会の議事)
第8条 総会は、振興会の業務に関する重要事項について協議する。総会の議事は、出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(会 費)
第9条 この振興会の会費は、次のとおりとする。
イ.個人会員会費 年額 6,000円
ロ.法人会員会費 年額 1口以上(1口:15,000円)
2.既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
3.会費額の改定に関しては、総会の議を経て理事会で承認するものとする。
附則 :
1.この部会運営細則は、寄附行為第33条3項に基づき、理事会の議決を得て理事長が定める。
2.この部会運営細則は平成15年度第1回理事会(15年5月13日)における一部改正議決の翌日から施行する。
(震災予防協会寄附行為第33条に基づく部会運営細則)
(業 務)
第1条 地震工学振興会(以下、振興会という。)の業務は次のとおりである。
1.地震工学等に関する研究とその成果の普及啓発
2.機関誌「震災予防」の定期刊行(「地震工学ニュース」を変更)
3.各国の地震工学に関する情報ならびに資料の収集・閲覧
4.地震工学に関する研究の受託
5.国際地震工学会(IAEE)の事業に関する協力
6.その他、目的達成に必要な事業
(部会員の構成)
第2条 この振興会は個人および法人会員で構成する。
(部会長)
第3条 この振興会の業務を主管するため、部会長1名をおく。部会長は、理事の互選により定め、理事長が委嘱する。ただし、止むを得ない事由があるときは理事長が部会長を兼ねることができる。
(幹事会)
第4条 幹事会は、部会長が指名する若干名の幹事をもって構成する。
2.幹事会は部会長を補佐し、部会の事業計画の立案遂行等の作業を行う。
(入 会)
第5条 この振興会の部会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(部会員総会)
第6条 この振興会は、毎年1回所定の時期に部会員総会を開く。(以下、総会という。)ただし、部会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。
(総会の定足数)
第7条 前条の総会の定足数は、部会員現在数の10分の1とする。ただし、当該議事について、書面をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなすことができる。
(総会の議事)
第8条 総会は、振興会の業務に関する重要事項について協議する。総会の議事は、出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(会 費)
第9条 この振興会の会費は、次のとおりとする。
イ.個人会員会費 年額 6,000円
ロ.法人会員会費 年額 1口以上(1口:15,000円)
2.既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
3.会費額の改定に関しては、総会の議を経て理事会で承認するものとする。
附則 :
1.この部会運営細則は、寄附行為第33条3項に基づき、理事会の議決を得て理事長が定める。
2.この部会運営細則は平成15年度第1回理事会(15年5月13日)における一部改正議決の翌日から施行する。