財団法人 震災予防協会寄附行為       

昭和 16. 5.12 許   可
昭和 16.12.12 変更許可
昭和 59. 9.28 変更許可


第1章  総  則

第1条 (名称) この法人は、財団法人 震災予防協会という。

第2条 (事務所) この法人の事務所は東京都港区芝5丁目26番20号建築会館に置く。


第2章  目的及び事業

第3条 (目的) この法人は、震災を予防する方法の考究、これの実施普及、これらに関する学術研究の振興を図り、もって我が国の科学技術の発展に寄与することを目的とする。

第4条 (事業) この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1) 地震及び火山に起因する災害を予防軽減する諸方法の考究
  (2) 前項の諸方法の実施普及
  (3) 地震学、火山学、地震工学その他震災予防に関する学術的研究の国内並びに国際的振興と交流
  (4) その他目的を達成するために必要な事業


第3章  資産及び会計

第5条 (資産の構成) この法人の資産は、次の通りとする。
  (1) 本法人設立当初の財産目録に記載された財産
  (2) 資産から生ずる収入
  (3) 事業に伴う収入
  (4) 寄附金品
  (5) 会費
  (6) その他の収入

第6条 (資産の種別) この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
 2. 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3) 理事会で基本財産に繰り入れることが議決された財産
 3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

第7条 (資産の管理) この法人の資産は理事長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決を経て定期預金にする等確実な方法により理事長が保管する。

第8条 (基本財産の処分の制限) 基本財産は譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただしこの法人の事業遂行上止むを得ない理由があるときは理事会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

第9条 (経費の支弁) この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

第10条 (事業計画及び収支予算) この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

第11条 (収支決算) この法人の収支決算は、理事長が作成し、毎年度末現在の財産目録、貸借対照表、事業報告書、処務の概要並びに財産増減の事由を記した書類とともに監事の意見をつけ理事会の承認を経て、毎会計年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
 2. この法人の収支決算に剰余金があるときは、翌年度に繰り越すものとする。ただし理事会の議決を経て、その一部又は全部を基本財産に繰り入れることができる。

第12条 (長期借入金) この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

第13条 (新たな義務の負担等) 前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第14条 (会計年度) この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。


第4章  役員、評議員、名誉会員及び職員

第15条 (役員) この法人に、次の役員をおく。
 1) 理事  7名以上13名以内 (うち理事長1名とする)
 2) 監事  2名

第16条 (役員の選任) 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長を定める。
 2. 理事および監事は、評議員を兼ねることができない。

第17条 (理事の職務) 理事長は、この法人を代表し法人の業務を総理する。
 2. 理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した理事がその職務を代行し、又はその職務を行う。
 3. 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。

第18条 (監事の職務) 監事はこの法人の財産及び業務に関し、次の各号に規定する業務を行う。
  (1) 法人の財産の状況を監査すること。
  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (3) 財産の状況又は業務の執行につき、不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会、又は文部科学大臣に報告すること。
  (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。

第19条 (役員の任期) 役員の任期は3年とし再任を妨げない。
 2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 3. 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。

第20条 (役員の解任) 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により理事長が解任することができる。
  (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき。

第21条 (役員の報酬) 役員は有給とすることができる。
 2. 役員の報酬は理事会の議決を経て理事長が定める。

第22条 (評議員の選出) この法人に、評議員30名以上、50名以内をおく。
 2. 評議員は、理事会で選出し理事長が任命する。
 3. 評議員には、第18条および第19条の規定を準用する。この場合において、規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

第23条 (評議員の職務) 評議員は評議員会を組織しこの寄附行為に定める事項を行なうほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。

第24条 (名誉会員) この法人に、名誉会員をおくことができる。
 2. 名誉会員は、この法人に特に功労のあった者で、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
 3. 名誉会員は、理事会に出席し、その議事に関して意見を述べることができる。ただし、議事の表決には参加できないものとする。

第25条 (職員) この法人の事務を処理するため、必要な職員をおく。
 2. 職員は、理事長が任免する。
 3. 職員は有給とする。


第5章  会  議

第26条 (理事会の招集等) 理事会は、毎年2回以上理事長が召集する。ただし理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1から会議の目的を示して請求があったときは、理事長は請求の日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
 2. 理事会の議長は理事長とする。

第27条 (理事会の定足数等) 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその会議を開き議決することができない。ただし、当該議事に関し書面をもってあらかじめ意志を表示した者、または他の出席理事を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
 2. 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第28条 (評議員会) 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
  (1) 事業計画及び収支予算についての事項
  (2) 事業報告及び収支決算についての事項
  (3) 基本財産についての事項
  (4) 長期借入金についての事項
  (5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
  (6) その他業務に関する重要事項で理事会が必要と認める事項
 2. 前2条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

第29条 (議事録) すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。


第6章  寄附行為の変更及び解散

第30条 (寄附行為の変更) この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更できない。

第31条 (解散) この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

第32条 (残余財産の処分) この法人の解散に伴う残余財産は理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。


第7章  部会及び部会員

第33条 この法人の事業を行なうため次の部会を置く。
  (1) 地震学・火山学振興会
  (2) 地震工学振興会
 2. この部会の設置趣旨に賛同し、その達成に協力援助するものは理事会の議を経て部会員となることができる。
    部会員は、部会運営規則に定める会費を納入するものとする。
 3. 部会及び部会員についての部会運営細則は、理事会の議決を経て理事長が決める。


第8章  補  則

第34条 (書類及び帳簿の備付等) この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によりこれらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
  (1) 寄附行為
  (2) 役員及び職員の名簿及び履歴書、評議員、名誉会員及び部会員の名簿
  (3) 財産目録
  (4) 資産台帳及び負債台帳
  (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  (6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
  (7) 処務日誌
  (8) 官公署往復書簡
  (9) その他必要な書類及び帳簿
 2. 前項5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第6号の書類は永年、同項第7号から第9号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

第35条 (細則) この寄附行為について必要な細則は理事会の議決を経て別に定める。


附 則

 1. この財団法人設立当初の理事及び監事は次のとおりである。
    理 事  今 村 明 恒
    理 事  内 田 祥 三
    理 事  佐 野 利 器
    理 事  田 辺 朔 郎
    理 事  内 藤 多 仲
    理 事  中村左衛門太郎
    監 事  中 村 清 二
 2. この寄附行為は、財団法人震災予防協会の寄附行為の変更の許可のあった日から施行する。